2020年09月30日

自動車だけではなく、自転車(チャリ)も「あおり運転」は違反です

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自動車のあおり運転が、よくニュースで話題になりますよね。
ドライブレコーダーの映像により、その生々しさを体感できます。


上司が免許証の更新をしに行った際のこと。
教習にて、「自動車だけではなく、自転車(チャリ)もあおり運転は違反」という説明があったそうです。


ネットで調べたら、今年6月からそうなったそうですよ。


●あおり運転が自転車でも摘発対象に!改正道交法で妨害運転を規定。 _ くるくら


あおり運転に対する厳罰化を規定した改正道路交通法が6月30日から施行される。
施行令では、自転車のあおり運転に当たる「妨害運転」も新たに規定。
逆走、幅寄せ、ベルを執拗に鳴らすなどの行為が摘発の対象となる。


自転車のあおり運転に当たる「妨害運転」とは、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、不必要な急ブレーキ、ベルを執拗に鳴らすなどの7つ。
いずれの場合も自転車やバイク、自動車など、他車の走行を妨げる目的で行うと違反行為とみなされる。



そもそも自転車は「軽車両」だし、自動車やバイクと同じで、交通ルールはちゃんと守らないといけませんよね。


マイカーを持たない私は、自転車が移動手段になります。
人様の迷惑にならないように気をつけたいと思います。

Posted by kanzaki at 06:51
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